前回は民泊の届出 完了後に行うことについて書きました。
前回のブログ 民泊の届出 届出完了後に行うこと
今回は古物商許可について書きたいと思います。
古物商許可とは
古物商許可による営業は許可制となっており、
主たる営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口です。
申請の際は、事前に訪問日時を予約したうえで警察署を訪問するようにしましょう。
古物商許可が必要となる営業
古物商許可は、次のいずれかの古物営業を行う場合に必要です。
- 古物商
古物を自ら、または他人の委託を受けて、売買または交換をする営業 - 古物市場主
古物商間での古物の売買または交換のための市場を経営する営業 - 古物競りあっせん業
古物の売買をしようとする者のあっせんを、競りの方法
(政令で定める電子情報処理組織を使用する方法等)により行う営業
これらの営業を行う場合は、必ず古物商許可を取得してから営業しなければなりません。
管理者の選任について
古物商許可にあたっては、営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
なお、個人申請の場合は、申請者本人が管理者を兼任することが可能です。
古物とは
「古物」とは、次のような物品をいいます。
- 一度使用された物品
- 使用されていないが、使用のために取引された物品
- 物品に手入れ(修理・加工等)がされたもの
古物は、次の13品目に区分されています。
申請時には、取り扱う品目を正確に選択して申請します。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
実際の営業内容と異なる区分で申請しないよう注意しましょう。
古物商許可を受けられない者
古物商許可は、誰でも取得できるわけではありません。
次のいずれかに該当する場合、申請することができません。
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、または一定の罪で罰金刑に処せられ、
刑の執行終了等から5年を経過していない者 - 暴力団関係者
- 住所が定まらない者
- 古物商許可を取り消され、取消日から5年を経過していない者
- 精神機能の障害により、業務を適正に行うための認知・判断・意思疎通ができない者
- 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任できない相当な理由がある者
- 法人の場合、その役員に上記いずれかに該当する者がいる場合
必要書類
必要書類は、個人申請と法人申請で一部異なります。
- 古物商許可申請書(個人用/法人用)
- 登記事項証明書・定款(法人のみ)
- 住民票(法人の場合は役員全員)
- 身分証明書(法人の場合は役員全員)
- 誓約書(法人の場合は役員全員)
- 経歴書(法人の場合は役員全員)
- URLの使用権限を疎明する資料
※ホームページを利用する場合に必要
申請後の流れ
- 申請手数料:19,000円
- 許可までの期間:おおむね40日程度
営業開始日に合わせて、余裕をもって申請することが大切です。
許可が下りると、古物商許可証が交付されます。
今日のまとめ
今回は、古物商許可申請について解説しました。
管轄の警察署では、申請方法についてとても丁寧に説明してもらえます。
私自身、事前相談をした際には多くのアドバイスをいただき、大変助かりました。
次回も、読んでくださる方にとって有益な情報をお届けできればと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。