成年後見制度について

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前回は終活について書きました
前回のブログ 終活について
本日は成年後見制度、任意後見制度について書きたいと思います

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって「財産の管理」や「契約などの法律行為」を自分で判断することが難しくなった方を、法律的に支援・保護する制度です。
この制度には、法定後見制度任意後見制度の2種類があります。


法定後見制度

すでに判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が成年後見人を選任して支援を行う制度です。
成年後見人には、本人の親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選ばれることもあります。

成年後見人は複数選任することもできますが、希望しない人が選ばれても「それを理由に不服申立てはできない」点には注意が必要です。

申立てできるのは、本人・配偶者・四親等以内の親族などで、家庭裁判所に申し立てを行います。


任意後見制度

こちらは、将来判断能力が低下したときのために、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
公正証書で契約を結び、本人が元気なうちに信頼できる人を「任意後見人」として指定しておくことができます。

任意後見人になるために特別な資格は必要ありません。
家族や友人、信頼できる専門家など、「自分の思いを理解して動いてくれる人」を選べます。

判断能力が低下した際には、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立て、その時点で任意後見契約が効力を発揮します。


後見人の主な仕事

成年後見人は、本人の意思を尊重しながら

  • 生活・医療・介護・福祉サービスの契約
  • 不動産や預貯金などの財産管理

などを行います。

任意後見制度では、契約で決めた範囲内のことを行うため、事前に任意後見人と契約内容をよく話し合うことが大切です。


任意後見制度と終活の関係

前回のブログで取り上げた「終活」ですが、任意後見制度の活用も終活の一つといえます。
任意後見契約は、公正証書によって行うため、元気で判断能力があるうちでなければ契約できません。

人生の最終段階を安心して迎えるためにも、終活の際には「任意後見制度」についても少し考えてみましょう。


まとめ

本日は「成年後見制度」について簡単にご紹介しました。
将来に備えるうえで、知っておいて損のない大切な制度です。

法定後見や任意後見が始まると、ご本人ができることが限られてしまうため、早めの準備が何より大切です。


行政書士はら事務所では、終活のサポートを行っております。
「制度の違いがよくわからない」「契約の内容を相談したい」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。

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最後までお読みいただき、ありがとうございました。