前回は民泊の届け出 書類作成のことを書きました。
前回のブログ 民泊の届出 書類関係
今回は事前相談のことを書きたいと思います。
行政機関への事前相談について
民泊の届出を行う際には、事前に行政機関への相談が必要となります。
具体的には、以下の3か所への事前相談が必須です。
- 民泊届出前の管轄保健所への事前相談
- 管轄消防署への事前相談
- 管轄清掃事務所への事前相談
いずれも平日の開庁時間内での対応となるため、事前にスケジュールを調整しておく必要があります。
また事前相談をする場合は、保健所、消防署、清掃事務所のすべて面談予約をしてお伺いします。
保健所への事前相談
行政ごとに対応の違いはあるかもしれませんが、今回対応していただいた保健所の職員の方々は、本当に親切で丁寧でした。
民泊の届出について、制度の基本から必要書類、書類作成時の注意点まで、一つひとつ分かりやすく説明していただき、不明点にも丁寧にご対応くださいました。
また、
「まずは保健所への事前相談を済ませ、その後に消防署・清掃事務所へ相談してください」
との指示をいただき、この順番で進めることの重要性も改めて確認できました。
消防署への事前相談
消防署の方々も非常に親切にご対応くださいました。
今回の物件については、元々のオーナー様が消防関係の工事や手続き、建物の用途変更を行ってくださっていたこともあり、消防署側でも物件の状況を把握されていました。そのため、事前相談はとてもスムーズに進みました。
その場で詳細な説明を受けた後、
防火対象物使用開始届の提出を依頼され、事前相談は終了となりました。
清掃事務所への事前相談
清掃事務所でも、丁寧に対応していただきました。
今回は、宿泊事業管理者が清掃業務を行う予定であったため、その旨を説明し、特に問題なく相談は完了しました。
事前に内容を整理して伝えていたこともあり、こちらもスムーズに進めることができました。
事前相談後の流れ
消防署および清掃事務所での事前相談が完了すると、それぞれの窓口で
事前相談済みであることを証明する書類に押印をしてもらえます。
この書類は、民泊の届出に必須となる重要書類のため、届出前に必ず取得しておく必要があります。
今日のまとめ
今回は、民泊の届出における事前相談について書きました。
民泊は「許可」ではなく「届出」で始めることができますが、
届出であっても、事前相談や書類作成を含め、しっかりとした準備が不可欠です。
今回の手続きを通じて、
依頼者の方との連携、そして
行政機関の方々との円滑なコミュニケーションが取れていることで、手続きが非常にスムーズに進むことを改めて実感しました。
今後も依頼者の方のために最善の行動ができるよう、行政機関の方々とも信頼関係を大切にしながら業務に取り組んでいきたいと思います。
次回は、
民泊の届出における近隣住民の方々への周知活動について書く予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました。