前回に続き、本日も死亡保険についてお伝えします。
「解約するとどうなるの?」という疑問を持たれる方も多いので、分かりやすく整理してみました。
解約するとどうなる?
生命保険は解約すると契約が消滅し、保障もなくなります。
また、保険の種類によっては「解約返戻金」がある場合もあります。
- 終身保険
・解約返戻金があることが多い
・契約内容によっては、返戻金が払込保険料を上回る場合もある
・例:一時払終身保険や高利率で契約した終身保険 - 定期保険
・掛け捨て型が基本
・解約返戻金は原則なし、あってもごくわずか
・積立部分がないため、保険料は割安 - 養老保険
・満期保険金の積み立て分があり、解約返戻金があることが多い
・満期保険金の積立があり、貯蓄性が高い
・満期まで続けると、受け取る金額は支払った保険料より多くなることもある
また、最近では「低解約返戻金型」や「無解約返戻金型」の商品もあり、解約返戻金が少なかったり、まったくない場合もあります。
解約を検討される際は、必ずご自身の契約内容を確認しましょう。
死亡保険と相続の関係
死亡保険は、相続時にも大きな役割を果たします。
- 非課税枠
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」が非課税枠として認められています。
ただし、相続放棄をした人が受取人となる場合は非課税の対象外です。 - 遺産分割協議が不要
死亡保険金は「受取人の固有財産」となるため、原則として遺産分割協議の対象にはなりません。 - 早く受け取れる
相続が発生すると銀行口座は凍結され、預貯金がすぐに下ろせなくなります。
しかし死亡保険金は手続きを済ませれば速やかに振り込まれるため、葬儀費用などにも活用できます。
まとめ
死亡保険は、相続時に大きなメリットを発揮します。
また商品によっては貯蓄性も高く、将来に備える手段としても有効です。
わたしのおすすめは「終身保険」。
特に、早めに払い済みができるタイプを選ぶと安心感が大きいでしょう。
行政書士はら事務所では保険商品の販売は行っておりませんが、
・加入中の保険に関するご相談
・相続手続きに伴う生命保険の請求サポート
なども承っています。お気軽にご相談ください。
次回は「医療保険」など、残りの生命保険についてご紹介していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。