生命保険について③

医療保険と相続について

前回までは死亡保険についてお伝えしてきました。
今回は、相続とも関わりの深い 医療保険 について解説していきたいと思います。

医療保険とは

医療保険とは、被保険者が入院や手術をした場合に保険金が支払われる保険です。
一般的には保険金は被保険者本人が受け取り、しかも 非課税 で受け取ることができます。

最近の医療保険は、短期入院や日帰り手術にも対応しており、初回入院時にまとまった日数分が支給されるタイプなど、保障内容も手厚くなっています。
一方で、古いタイプの保険では「免責期間がある」「まとめて支給されない」といった内容のものも多くあります。

医療保険は基本的に掛け捨てが多く、新しい商品ほど内容が改善される傾向がありますので、定期的に見直しをすることが大切です。
また、最新のプランでは「特定疾病にかかった場合は以後の保険料が免除される特約」などもあり、支払い方法も一生涯払い・一定年齢まで払いなど様々です。

入院中に亡くなった場合の保険金は?

医療保険は本来、被保険者本人が受け取るものです。
では、入院中に被保険者が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか?

この場合、相続人の方が請求することになります。
死亡保険金と一緒に請求するケースが多いですが、提出書類が異なることもあるため注意が必要です。

そして大切なのは、 この医療保険金は非課税ではなく相続財産になる という点です。
なぜなら、医療保険は本来本人が受け取るものだからです。
そのため、死亡保険金のように「受取人固有の財産」として遺産分割協議が不要なものとは異なり、相続人が請求した医療保険金は遺産分割の対象になります。

指定代理請求人について

生命保険には「指定代理請求人」を設定できる制度があります。
これは、被保険者が病気やケガなどで自分で請求できない場合に、代理で請求できる人をあらかじめ指定しておく仕組みです。

せっかく掛けている保険が「請求できない」という事態を避けるためにも、事前に設定しておくことをおすすめします。

まとめ

今回は医療保険についてお話しました。
相続のご相談では、死亡保険金だけでなく「入院中に亡くなった場合の医療保険金の請求」についてもよくご相談をいただきます。

生命保険はメリットが多い一方で、契約内容や請求方法によって税制の扱いが変わるため、注意が必要です。

行政書士はら事務所では、保険の販売は行いませんが、すでに加入されている生命保険の内容確認や請求サポートを行っています。
相続のお手続きも含め、安心してご相談ください。

次回も、生命保険と相続の関わりについてお伝えしていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。