相続の手続きについて④

先日は有価証券や自動車の相続手続きについてお伝えしました。
本日も相続手続きに関して、「相続登記」「相続税の申告」についてご紹介します。


相続登記について

相続登記司法書士が行う手続きです。
被相続人が所有していた不動産を相続人が引き継ぎ名義を変更するためのものです。

この相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。
相続があったことを知った日から3年以内に完了させなければなりません。

義務化の背景

これまでは所有者が亡くなっても登記がされず、結果として所有者不明土地が全国で増えてしまいました。
公共事業や不動産取引が進まないなど、社会問題になったため、義務化に至ったのです。

私が郵便局に勤め始めた頃には「名義が亡くなった方のまま」というケースもよくありました。
しかし現在では、それはやってはいけないことになっています。

期限を守らないと過料の可能性も

遺産分割協議不動産を取得することになった相続人が、相続登記を行います。
正当な理由がなく期限内に登記をしない場合には、10万円以下の過料が課される可能性もあります。

相続で不動産を引き継いだ場合は、必ず相続登記を行うようにしましょう。

※行政書士は相続登記そのものを行うことはできませんが、行政書士はら事務所では司法書士の先生と連携してスムーズにご案内できます。


相続税の申告について

相続税の申告は税理士の専門業務です。
被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に行う必要があります。

相続人の確認や財産調査、遺産分割協議など、やるべきことは数多くあります。
想定外のことが起これば時間がかかり、気づけば期限が迫っていた…ということも少なくありません。

ギリギリになって慌てないように、余裕を持った準備が大切です。


行政書士にできる相続手続きのサポート

ここまで司法書士や税理士の役割をご紹介しましたが、行政書士相続において重要な役割を担います。

行政書士ができるサポートは次のとおりです。

  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続人の確認
  • 法定相続情報一覧図の作成
  • 相続財産の確認
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関などにおける名義変更手続き
  • 相続登記は司法書士と連携してご案内

つまり行政書士は、**相続手続き全体の“窓口役”**として、お客様に余計な負担をかけずに進めることができます。

行政書士「街の法律家」と呼ばれる皆さまに最も身近な法律専門家です。
相続に限らず、どうぞお気軽にご相談ください


次回予告

次回は遺言書について。詳細に書いていきたいと思います
最後までお読みいただき、ありがとうございました。