相続手続き 終活について

前回は遺言書の実務に係ることについてのことを書きました。
前回のブログ 遺言書について

本日は相続手続き、終活について書きたいと思います。

前回に引き続いてのこと ― まずは終活について

前回は遺言書について書かせていただきましたが、今回はそれに合わせて相続手続きと終活について書きたいと思います。

今回、私が対応させていただいているお客さまは、遺言書を残されていただけでなく、終活もしっかりと行われていました。

具体的には、
金融機関の預金通帳
生命保険関係の書類
不動産関係の書類(固定資産税の通知書など)
水道光熱費等の引き落とし先が分かる資料
公正証書遺言

これらが非常に分かりやすく、きちんと整理されていました。

公正証書遺言には、配偶者の方に相続させる旨が記載されていましたが、ここまで書類が揃っていることには正直驚かされました。
被相続人の方と相続人の方が、生前から「手続きで困らないように」と話し合い、二人で終活を進めてこられたそうです。

これまで終活のご相談を受けることはありましたが、改めて終活をしっかり行うことが、残された相続人の方の負担を大きく軽減するということを実感させていただきました。

相続手続きについて

今回は、遺言書の内容を実現するための相続手続きを進めていきます。

相続財産については改めて確認を行いますが、必要な資料がここまで揃っていると、探す作業がほとんどありません。
その分、相続人の方のご負担も少なくなり、遺言書の内容を実現する手続きも、ゼロから始める場合と比べて非常にスムーズに進めることができます。

相続手続きは、書類が整えば進めることが可能です。
私も、できる限りの対応を行い、相続人の方にとって負担の少ない形で手続きを進めていきたいと考えています。

まとめ

今回は、相続手続きと終活について書かせていただきました。

遺言書の作成も終活の一つですが、終活を行うことで、相続人の方々の負担を大きく軽減することができます。
以前にも書きましたが、終活を始める年齢に決まりはありません。

元気なうちに終活を行い、将来のことを考える時間、そしてこれまでの人生を振り返る時間を作ってみてはいかがでしょうか。

行政書士はら事務所では、相続のこと、終活のこと、遺言書のことについてのご相談・お問い合わせを受け付けております。
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次回は、許認可について書きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。