先日は「法定相続情報一覧図」についてお話しましたが、今回は**「デジタル遺産」と「エンディングノート」**について書いていきたいと思います。
先日のブログ 相続手続きについて 「法定相続情報一覧図」編
その前に――
**先日書き忘れてしまった「戸籍謄本の広域交付制度」**についても、重要な制度ですので、改めて触れておきたいと思います。
戸籍謄本の広域交付制度とは
2024年から始まった制度で、本籍地以外の市区町村でも、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)を取得できるようになった仕組みです。
これまでは、本籍地が遠方にある場合、戸籍謄本の取得には郵送請求が必要でした。
また、本籍が何度も変わっている場合、出生からの戸籍を集めるのに時間と手間がかかるケースもありました。
制度によるメリット
この広域交付制度によって、現在住んでいる市区町村の窓口で、他市区町村の戸籍を取得できるようになり、手続き時間の短縮が期待できます。
ただし、利用にはいくつか制限があります
- 取得できるのは以下の関係者のみです:
本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など) - 兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪の戸籍は取得できません。
 - 申請者本人が直接窓口に出向く必要があります。
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が必要です。
 
 - 郵送や代理人(委任状)での請求はできません。
 - 取得に時間がかかるケースもあります。
混雑状況によっては、即日交付ができず、後日受け取りとなることもあります。
→時間に余裕をもって申請するのがおすすめです。 
デジタル遺産・デジタル遺品とは?
デジタル遺産とは?
亡くなった方がデジタル形式で所有していた財産を指します。
たとえば次のようなものがあります:
- ネット銀行口座
 - ネット証券
 - 仮想通貨(ビットコインなど)
 - FX(外国為替証拠金取引)
 - 電子マネー・各種ポイント(PayPayポイント、楽天ポイントなど)
 
デジタル遺品とは?
金銭的価値はないものの、故人が使っていたデジタル機器や保存データのことを指します:
- パソコン、スマートフォン、タブレットなど
 - SNSアカウント(Facebook、Xなど)
 - スマホ内の写真・動画・連絡先
 - クラウドに保存していたファイル
 
これらは物理的な書類が存在しないことが多いため、相続人がその存在に気づかず、相続手続きを進めてしまうリスクもあります。
→その後、遺産分割協議をやり直すケースも。
デジタル遺産の管理にはエンディングノートの活用を
エンディングノートは、デジタル遺産の存在を相続人に知らせるための有効な手段です。
エンディングノートのブログ 遺言書について エンディングノートについて
エンディングノートに記載しておくべきこと
- 所有しているデジタル財産の種類とサービス名(例:○○銀行ネット口座、〇〇証券など)
 - アクセス方法(ID・パスワードなど)
 - スマートフォンのロック解除方法(PINコード、指紋認証の代替手段など)
 
※パスワードの取り扱いには注意し、必要であれば定期的に更新しましょう。
また、生前整理も一つの手段です。
定期的に不要なアカウントやデータを整理しておくと、相続人の負担軽減にもつながります。
エンディングノートの位置づけ
- 遺言書とは異なり、法的効力はありません
 - ただし、家族に伝えたい思いやメッセージ、感謝の気持ちなどを残すことができます
 - 特にデジタル資産が増える現代において、重要な記録手段になります
 
大和市の終活登録事業「ツナグ」の活用を
大和市では、**終活登録事業「ツナグ」**を行っています。
遺言書やエンディングノートを作成しても、どこに保管しているかを家族が知らなければ意味がありません。
この事業では、遺言書やエンディングノートの保管場所の情報を登録することが可能です。
- 無料で利用可能
 - ご家族との情報共有にも役立ちます
 
→大和市にお住まいの方は、ぜひご活用ください。
大和市終活登録事業「ツナグ」リーフレット
大和市での終活登録事業の取り組み ブログ
まとめ
今回は以下の内容についてご紹介しました:
- 戸籍謄本の広域交付制度
 - デジタル遺産・遺品
 - エンディングノートの重要性
 - 大和市の終活登録事業「ツナグ」
 
今後ますますデジタル化が進む中で、「本人しか知らない情報」が増えていく時代です。
相続手続きをスムーズに進めるためにも、わかりやすく記録を残しておくことが大切です。
行政書士は相続手続きのサポートいたします
行政書士はら事務所では、
- 戸籍謄本の収集
 - 相続人の確認
 - 相続財産の調査・整理
 - デジタル遺産の管理アドバイス
 - 遺言書やエンディングノートの作成サポート
 
など、相続に関する様々なサポートを行っております。
ご相談は随時受け付けておりますので、
気になることや不安なことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
お問い合わせはこちらから お問い合わせ
次回は相続のことについて書きたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。