自動車業務 行政書士はら事務所

前回は行政書士と相性のいい資格のことを書きました。
前回のブログ 行政書士と相性のいい資格 消防設備士

本日は自動車業務で行政書士はら事務所での流れを書きたいと思います。

車庫証明・車庫届出、住所変更などの自動車手続きについて

今回は、自動車業務について
行政書士はら事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れをまとめました。


① 車庫証明(普通自動車)

行政書士はら事務所車庫証明をご依頼いただく場合、次の書類が必要になります。

・委任状
・車検証(お手元にある場合)
・車庫が自宅の場合 → 自認書の作成
・車庫が自宅以外の場合 → 使用承諾書(すでに作成されている場合)

書類がそろっていれば
翌日には管轄警察署へ提出が可能です。

また、
車庫証明取得の日に受け取りまで対応いたします。


② 車庫届出(軽自動車や自動車の保管場所のみ変更の場合)

行政書士はら事務所車庫届出をご依頼いただく場合も、基本的に必要書類は同じです。

・委任状
・車検証(お手元にある場合)
・車庫が自宅の場合 → 自認書
・車庫が自宅以外の場合 → 使用承諾書

書類がそろっていれば
翌日には管轄警察署へ提出が可能です。

※車庫証明・車庫届出は
平日の決まった時間のみ申請可能なので注意が必要です。


普通自動車の住所変更(変更登録)

① ナンバープレート変更なし(使用の本拠のみ変更)

必要書類
・委任状
・車検証
・新しい住所の住民票(以前の住所とのつながりがわかるもの)
・車庫証明(必要な地域のみ)

手続きの流れ

  1. 車庫証明を取得
  2. 運輸支局で住所変更

車庫証明受取後、できるだけ早く手続きに伺います。

※住所変更手続き当日は
車検証原本が必要になるため車の使用ができません。


② ナンバープレート変更あり(使用の本拠が変わり管轄変更など)

必要書類
・委任状
・車検証
・住民票
・車庫証明(必要地域のみ)
・ナンバープレート
・希望ナンバーの有無

手続きの流れ

車庫証明取得
希望ナンバー予約(希望がある場合)

希望ナンバーの予約には
・車両番号
・車台番号
・所有者
・使用者

の確認が必要なため、車検証が必要になります。

またナンバープレートの取り付けには
**丁種封印(出張封印制度)**があります。

これは
認められた行政書士のみ対応できる制度です。

必要な場合は
対応可能な行政書士と連携して手続きを行います。


軽自動車の住所変更

① ナンバー変更なし(使用の本拠のみ変更)

必要書類
・申請依頼書(委任状)
・車検証
・住民票

手続きの流れ

  1. 軽自動車検査協会で住所変更
  2. 新しい車検証取得
  3. 警察署へ車庫届出

※住所変更当日は
車検証原本が必要になるため車の使用ができません。


② ナンバー変更あり(使用の本拠が変わり、管轄の変更がある場合)

必要書類
・申請依頼書
・車検証
・住民票
・ナンバープレート
・希望ナンバーの有無

希望ナンバーがある場合は事前予約が必要です。

希望ナンバー取得後
・住所変更
・ナンバープレート変更

を行います。

軽自動車は
ナンバープレートに封印がないため、こちらで対応可能です。

その後
警察署へ車庫届出を行います。


まとめ

今回は自動車業務として

・車庫証明
・車庫届出
・住所変更

について、行政書士はら事務所にご依頼いただいた場合の流れをまとめました。

書類がそろっていれば
基本的には翌日に手続きを行うことが可能です。

行政書士はら事務所では

・車庫証明
・車庫届出
・住所変更

などの自動車手続きを承っております。

土日祝日や夕方の時間帯も、事前にご連絡いただければ対応可能です。

お困りごとやご相談がありましたら
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから お問い合わせ


今回は長くなってしまいましたので、このあたりで。

次回は
自動車の移転登録(名義変更)や希望ナンバーについて書こうと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。