前回は自動車業務のことを書きました。
前回のブログ 自動車業務について
今回は自動車登録業務で車庫証明が必要な場合のことを書きたいと思います。
自動車登録業務について(車庫証明が必要な手続き)
前回も書きましたが、自動車の登録業務は大きく分けて次の4つがあります。
① 新規登録
新車や中古車を購入した際に行う登録
② 変更登録
住所や使用の本拠の位置が変わった場合に行う登録
③ 移転登録
所有者が変わった場合に行う登録(名義変更)
④ 抹消登録
一時的に車を使用しなくなる場合や、車を永久に抹消する場合、輸出する場合などに行う登録
今回は、この中でも 車庫証明が必要になる手続き について説明します。
① 新規登録
新規登録は、新車や中古車を購入した際に行う登録です。
普通自動車の場合、車庫証明の提出が必要な地域では必ず車庫証明が必要になります。
新規登録の申請時には、車庫証明を添付しなければ手続きを進めることができません。
そのため、登録手続きを行う前に、あらかじめ車庫証明を取得しておく必要があります。
② 変更登録
変更登録は、主に住所変更などがあった場合に行う手続きです。
住所変更に伴って 駐車場(保管場所)が変更になる場合 は、車庫証明が必要になります。
また、住所変更によって
運輸支局または自動車検査登録事務所の管轄が変わる場合(例:相模ナンバー → 湘南ナンバーなど)は、ナンバープレートの変更手続きも必要になります。
③ 移転登録(名義変更)
移転登録は、所有者が変更になる場合の手続きです。
例えば
・車を売買した場合
・譲渡した場合
・相続した場合
などが該当します。
移転登録では、新しい所有者が車庫証明を取得する必要があります。
車庫証明ではなく「車庫届出」の場合
状況によっては、車庫証明ではなく 車庫届出 で手続きが完了する場合もあります。
例えば、
・住所変更はないが 駐車場だけ変更した場合
・軽自動車の新規登録
などです。
このように、状況によって
車庫証明が必要なのか、車庫届出でよいのかを判断する必要があります。
今日のまとめ
今回は、自動車登録業務の中でも
車庫証明が必要になる場合について説明しました。
車庫証明とは、
**自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類(自動車保管場所証明書)**です。
自動車業務において、とても重要な手続きの一つになります。
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行政書士はら事務所では、
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次回は、自動車登録業務の具体的な登録の流れについて書きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。