前回は相続発生後になるべく早く手続きを行うもののことについて書きました
前回のブログ 相続発生後になるべく早く手続きを行うものについて
本日は行政書士と宅地建物取引士について書きたいと思います。
行政書士と宅地建物取引士 ― 現場で感じる“本当の親和性”
「行政書士と宅地建物取引士は親和性が高い」とよく言われますが、実務の現場に立ってみると、その言葉は決して大げさではないと感じます。
相続や遺言書のご相談を中心に対応していると、かなりの確率で不動産の話題が出てきます。
「自宅をどうするか」「共有名義のままでいいのか」「売却すべきか残すべきか」――
相続に“不動産”はつきものです。
そこで、不動産の制度や取引の仕組みをきちんと理解していることは、大きな安心材料になります。
お客さまからすれば、「この先生は不動産も分かっている」と思っていただけること自体が信頼につながります。
資格は名刺の飾りではなく、信頼の裏付け。
取得していて本当に良かったと、実務の中で何度も実感します。
宅地建物取引士とは
宅地建物取引士は、試験に合格しただけでは名乗ることができません。
都道府県への登録を経て、はじめて正式に名乗ることができます。
さらに重要なのが、重要事項説明という独占業務です。
不動産取引において、契約前に物件や契約内容について説明するあの場面――
あれは宅地建物取引士しか行えません。
また、宅建業を営む場合には
従業者5人につき1人以上の専任宅地建物取引士の設置が必要です。
この“専任”という存在は、実は非常に重いポジションです。
設置できなければ、そもそも宅建業を開始できません。
登録後に専任宅建士になってほしいという相談を受けたことがありますが、それほど現場では求められている存在なのです。
「資格を持っている」だけでなく、
「登録して責任を負える立場である」ことに意味があります。
行政書士 × 宅地建物取引士 × FP1級
相続実務において強みになるのは、単体の資格ではなく“掛け合わせ”です。
- 行政書士 → 相続・遺言・手続きの専門性
- 宅地建物取引士 → 不動産の制度・取引の専門性
- ファイナンシャル・プランニング技能士1級 → 資産・税務・資金計画の専門性
この3つが揃えば、
- 相続の法的整理
- 不動産の評価や処分の方向性
- お金の全体設計
を一体で考えることができます。
まさに「相続における総合力」。
お客さまから見れば、
「あちこちに相談しなくていい」という安心感につながります。
今日のまとめ
行政書士と宅地建物取引士は、実務レベルで非常に親和性が高い資格です。
相続を扱うのであれば、不動産は避けて通れません。
そこにFP1級の知識が加われば、より立体的なサポートが可能になります。
資格はゴールではなく、信頼を積み重ねるための土台。
これからも自己研鑽を重ねながら、お客さまに安心と信頼を届けていきたいものです。
次回は、実務に役立つ具体的なテーマについても掘り下げていきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。