車庫証明 車庫届出について

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前回は法人様へのあいさつ活動(自動車販売店様)のことを書きました。
前回のブログ 法人様へのあいさつ活動(自動車販売店様)の結果

本日は車庫証明、車庫届出のことを書きたいと思います。

車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保管場所が確保されていることを証明する制度です。
新車・中古車を購入した場合や、引っ越しなどにより使用者の名義や保管場所が変更になる場合に必要となります。

なお、車庫証明はどこでも取得できるわけではなく、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自動車を使用する本拠の位置から直線距離で2km以内であること
  • 道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できる場所であること
  • 保管場所を使用する権限があること

これらの条件を満たしていない場合、車庫証明は取得できません。


車庫証明に必要な書類

車庫証明を取得するために必要な書類は以下のとおりです。

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面
     (保管場所が自己所有の土地・建物の場合)
  4. 保管場所使用承諾証明書
     (他人所有の土地・建物の場合
     ※マンション・アパート・月極駐車場など)
  5. 手数料

③または④のいずれか一方を提出します。

必要書類を準備し、管轄の警察署へ提出します。
提出後、警察による現地確認が行われ、問題がなければ車庫証明の手続きは完了となります。


車庫届出とは

車庫届出とは、軽自動車における車庫証明に相当する手続きです。
必要書類は車庫証明とほぼ同じですが、以下のとおり一部名称が異なります。

  1. 自動車保管場所届出書
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所使用権原疎明書面
     (自己所有の場合)
  4. 保管場所使用承諾証明書
     (他人所有の場合)

①の書類が「証明申請書」ではなく
**「届出書」**となっている点が主な違いです。


警察署の受付時間

所轄警察署の受付時間は、平日のみとなっています。

  • 午前:9時~12時
  • 午後:13時~16時

この時間内に警察署へ出向き、書類を提出します。


まとめ

今回は、車庫証明と車庫届出についてご説明しました。
自動車を保有する際には、必ず必要となる重要な手続きです。

行政書士はら事務所では、
車庫証明・車庫届出の申請手続きを承っております。
親切・丁寧に対応いたしますので、面倒な手続きはぜひお任せください。
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次回も車庫証明や車庫届出についてご紹介していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。