前回までは相続についてお伝えしてきました。
今日からは「遺言」について解説していきたいと思います。
遺言とは?
遺言とは、亡くなられた方(被相続人)の財産をどのように分けたいかを、生前に示す最終的な意思表示です。
遺言は原則として相続人同士の遺産分割協議よりも優先され、被相続人の意思通りに財産が分けられることになります。
もし遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い分け方を決めなければなりません。
つまり、被相続人が相続人以外の人に財産を残したい場合には、遺言がなければ実現できないのです。
遺言の種類
遺言にはいくつか種類がありますが、代表的なものは次の3つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
明日以降、それぞれの特徴を詳しく解説していきます。
遺言は誰でも作れるのか?
遺言は満15歳以上から作成できます。
ただし大事なポイントとして、
- 遺言の内容を理解できる能力
- 遺言の結果を判断できる能力
がなければ、遺言は無効となってしまいます。
そのため、重度の認知症の方などは遺言を作成することができません。
有効な遺言を残すためには、元気で判断能力がしっかりしているうちに作成しておくことが大切です。
遺言作成のルール
遺言書には法律上のルールがあり、決められた形式に沿っていないと無効になってしまうこともあります。
後日こちらの「遺言のルール」についても詳しく解説しますが、注意していただきたいのは、
せっかく書いた遺言が無効になってしまうケースがあるということです。
また、遺言を残したことは、相続人に伝えておいたほうがスムーズに手続きが進みます。
行政書士によるサポート
行政書士は遺言書の作成をサポートすることができます。
「自分で作れるのか不安」「正しい形式で残したい」という方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
私もこれまでの経験の中で、「遺言があれば…」と思う場面に何度も立ち会ってきました。
「遺言を書くのは縁起が悪い」と考える方もいますが、遺言があることで、
- 被相続人や相続人の希望通りに財産を分けられる
- 相続手続きがスムーズに進む
といったメリットがあります。
行政書士は、お客さまの想いをきちんと形に残すお手伝いをいたします。
ぜひ元気なうちに、遺言書作成をご検討ください。
次回は、遺言書の種類について詳しく解説していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。