遺言の種類③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者自身で遺言書を作成し、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いのもと、「確かに本人の遺言書である」と証明してもらう方式です。
作成した遺言書は封筒に入れて封をし、遺言書に押した印鑑で封印します。
自筆証書遺言と違い、内容をパソコンで作成することも可能ですが、署名と押印は必ず自筆で行わなければなりません。
秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言には「パソコンで作成できる」「内容を秘密にできる」といったメリットがありますが、いくつか注意点もあります。
- 遺言の形式が法律に沿って作られているか?
※公正証書遺言と違って公証人が内容を確認しないため、無効になるリスクがあります。 - 自筆証書遺言と同じく、遺言者自身で保管する必要があるため、偽造や紛失・盗難の恐れがあります。
- 裁判所で「検認」の手続きを受けなければなりません。
- 公証人と証人2人が必要になるため、手間がややかかります。
作成費用
秘密証書遺言の費用は 一律11,000円 です。
公正証書遺言との違い
どちらも公証役場での手続きが必要ですが、実際の作成件数には大きな差があります。
- 公正証書遺言:約12万件/年
- 秘密証書遺言:約100件/年
費用面では公正証書遺言のほうが高額ですが、法的な安全性や確実性から、圧倒的に多く選ばれているのは公正証書遺言です。
せっかく作成する遺言書ですから、無効のリスクが少なく、安心して残せる 公正証書遺言の作成をおすすめします。
行政書士にできること
行政書士は遺言書の作成サポートを行っています。
せっかく作った遺言書も、形式の不備で無効になってしまっては意味がありません。
遺言に関するご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
次回は「遺言書作成にあたって知っておくと安心な周辺知識」についてご紹介します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。