遺言書について 有効期限ってあるの?

遺言書

先日まで相続手続きについてお話してきましたが、本日は「遺言書」について取り上げたいと思います。
前回のブログ 相続の手続きについて 相続登記と行政書士にできること

ご相談を受けていると「遺言書って有効期限があるのですか?」と聞かれることがよくあります。今日はその点から始めていきましょう。


遺言書の有効期限

実は、遺言書には有効期限がありません。
撤回破棄をしない限り、一度有効に作成された遺言書はずっと効力を持ち続けます。

だからこそ「正しいルールに沿って作成する」ことが大切です。将来に向けて安心できるように、最初の段階からきちんと整えておきましょう。


遺言書の年間作成数

公正証書遺言

令和5年度には 約11万8千件 作成されました。
1日あたりにすると 300件以上 作成されている計算です。思っていた以上に多いと感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

自筆証書遺言

正確な作成件数は把握できませんが、家庭裁判所での「検認件数」年間1万件以上さらに、法務局の 自筆証書遺言保管制度 の利用件数も年々増加しており、年間で 1万件以上 あります。実際には相当数の自筆証書遺言が作られていると考えられます。

秘密証書遺言

こちらは利用者が非常に少なく、年間件数もごくわずかです。


自筆証書遺言保管制度とは

2020年からスタートした制度で、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管してもらう仕組みです。

メリットを簡単にまとめると:

  • 偽造や盗難の心配がない
  • 検認手続きが不要になる
  • 提出時に内容を確認してもらえるため、無効リスクを減らせる

さらに、遺言者の死亡後には通知制度もあります。

  • 関係遺言書保管通知
    相続人の一人が閲覧請求をすると、他の相続人にも「遺言書が保管されています」と通知されます。
  • 指定者通知
    遺言者が生前に指定した方(3名まで)に対し、死亡後に通知される仕組みです。

「確実に自分の意思を残したい」と考える方には、とても安心できる制度です。


今日のまとめ

  • 遺言書に有効期限はなく、正しく作ればずっと効力を持ち続ける
  • 公正証書遺言は年間11万件以上、自筆証書遺言も相当数作成されている
  • 自筆証書遺言保管制度を利用すれば、偽造・紛失のリスクを減らせ、検認も不要になる

行政書士はら事務所では、遺言書の原案作成やサポートを行うことができます。
遺言書は「作りたい」と思ったときに行動しないと、体調や状況によって作成が難しくなることもあります。

「自分にはどの方式が合っているのか?」と気になる方は、まず相談から始めてみませんか。

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次回は 公正証書遺言エンディングノート について触れていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。