遺言書について 公正証書遺言の作成費用って?

遺言書

先日は遺言書の年間作成件数や、自筆証書遺言保管制度について書きました。
前回のブログ 遺言書について 有効期限ってあるの?

本日は、公正証書遺言の特徴や費用、作成時の注意点についてまとめていきたいと思います。


公正証書遺言とは

以前にも触れましたが、公正証書遺言について改めて説明します。

公正証書遺言のブログ 遺言について③ 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で作成される遺言書です。
自筆証書遺言と違い、原本が公証役場に保管されるため 偽造・破棄・改ざんのリスクがなく、家庭裁判所での検認手続きも不要 となります。

また、公証人が関与して作成されるため、方式の不備によって無効になる心配もほとんどありません。
大きな特徴として、 自筆で書く必要がない 点があります。

自筆証書遺言では、財産目録はパソコンで作成できますが、それ以外はすべて自書しなければなりません。ルールに従わないと無効となるリスクがあります。

一方、公正証書遺言はあらかじめ公証人と内容を確認し、証人2人の立会いのもと口述して作成します。遺言者が手が不自由な場合でも、公証人が署名代行を行えるため、自筆証書遺言の作成が難しい方でも利用できるメリットがあります。


作成費用

自筆証書遺言は費用がかかりませんが、公正証書遺言には財産額に応じた手数料が発生します。

公正証書遺言の作成費用(手数料)

相続財産の価格手数料
50万以下3,000円
50万超~100万円以下5,000円
100万円超~200万円以下7,000円
200万円超~500万円以下13,000円
500万円超~1,000万円以下20,000円
1,000万円超~3,000万円以下26,000円
3,000万円超~5,000万円以下33,000円
5,000万円超~1億円以下49,000円
1億円超49,000円+5,000万円ごとに15,000円加算

※ 相続財産の額が1億円以下の場合は、別途13,000円が加算されます。

このほかに、

  • 正本・謄本の交付費用
  • 証人2人への立会い謝礼(依頼する場合)
  • 公証人の出張費(日当+交通費)※遺言者が公証役場まで出向けず、公証人が出張した場合の費用です

などもかかります。
財産の規模や状況によりますが、一般的には 数万円~十数万円程度 の費用を見込んでおくと安心です。


遺言作成時の注意点

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを先に作成しても、 日付が新しいものが優先 されます。
公正証書遺言を先に作成し、その後に自筆証書遺言を残した場合は、自筆証書遺言が有効になります。

また、遺言書は いつでも撤回や変更が可能 です。作成後に相続関係や財産状況が変わった場合は、必ず見直しを行いましょう。

例:

  • 相続人が先に亡くなった場合予備的な指定がないと無効に
  • 不動産を売却した場合内容が現状に合わなくなる

さらに、遺言書には「付言(ふげん)」を残すことができます。
付言には法的効力はありませんが、遺言者の想いを伝えることで相続人間のトラブルを防ぎ希望通りの分割が実現しやすくなります。可能であれば付言も検討されると良いでしょう。


まとめ

本日は、公正証書遺言の特徴や作成費用、注意点について書きました。
遺言書はルールに則って作成しなければ無効となってしまいます。

行政書士はら事務所では、遺言書作成時の原案作成やサポートを行うことができます。
「遺言はまだ早いのでは?」とお悩みの方や、「どのように作成すればよいか分からない」という方も、安心してご相談ください。行政書士はら事務所では遺言者の想いを形にするお手伝いをいたします。

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次回は、エンディングノートについて書いていきたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。