遺言書について 自筆証書遺言保管制度 法務局編

前回は「生命保険の個人年金」についてお話ししました。
前回のブログ 生命保険について 個人年金編

本日は「自筆証書遺言保管制度 法務局編」についてご紹介します。


◆ 自筆証書遺言保管制度とは

これはおさらいになりますが、
遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です。

自筆証書遺言のブログ 遺言書について 自筆証書遺言 詳細編

           遺言書について 自筆証書遺言 詳細編②

自宅での保管に比べ、紛失や改ざんの心配がなく、安心して大切な想いを残すことができます。


◆ 作成時の注意点(要件)

自筆証書遺言には、必ず守らなければならないルールがあります。
ポイントを整理しておきましょう。

  • 全文を遺言者本人が自筆で記載し、署名押印すること
  • 財産目録はパソコン作成や通帳コピーでもOK(ただし各ページに署名押印が必要)
  • 日付は「○年○月○日」と正確に記入(「吉日」などは不可)
  • 訂正は二重線+署名押印を忘れずに

また、法務局で保管してもらう際には次の点にも注意が必要です。

  • 余白をしっかり確保すること
     上5mm以上、右5mm以上、下10mm以上、左20mm以上
     ※余白にページ番号などを記入してはいけません
  • 保管費用は3,900円
  • 遺言者や相続人への通知制度あり(希望者に「保管されている」旨を通知)
  • 代理申請や郵送は不可(必ずご本人が法務局へ出向く必要があります)
  • 保管されている場合は、家庭裁判所での検認が不要

◆ 手続きができる法務局

自筆証書遺言保管制度の手続きは、どこの法務局でもできるわけではありません。
次のいずれかに該当する法務局で行います。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者の所有する不動産を管轄する法務局

たとえば大和市にお住まいの方の場合、本籍地も大和市の方は
該当するのは 横浜地方法務局厚木支局 です。
大和出張所ではこの制度を扱っていませんので、ご注意ください。

現在、神奈川県内で手続きが可能なのは
横浜・川崎・横須賀・厚木・湘南・相模原・西湘二宮 の7か所です。


◆ まとめ

今回は「自筆証書遺言保管制度」と「手続きができる法務局」についてお話ししました。

大和市の方は厚木支局まで出向く必要がありますが、
この制度を利用すれば、遺言書が確実に保管され、
相続人や指定された方へ通知も届くので安心です。

遺言書は「書いて終わり」ではなく、
きちんと見つけてもらい、意思を実現することが大切です。
ぜひ、この制度をうまく活用してください。


行政書士はら事務所では、
遺言書作成や保管制度の利用についてのサポートを行っております。
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📖 次回は「公証役場での遺言」についてご紹介いたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。