車庫証明 車庫届出について②

ファーストビュー「室内」

前回は車庫証明、車庫届出について書きました。
前回のブログ 車庫証明 車庫届出について

本日は車庫証明、車庫届出②について書きたいと思います。

車庫証明・車庫届出について

前回、車庫証明と車庫届出について取得の条件を書きました。

必要書類

自動車保管場所証明(届出)申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自宅などの場合)
保管場所使用承諾証明書(アパート・マンション・月極駐車場の場合)

※③または④のどちらか一方が必要です。

これらの書類を、保管場所を管轄する警察署に提出します。


その他の取得条件・確認事項

取得にあたっては、書類以外にも以下の点が確認されます。

・道路から支障なく出入りできること

道路から安全に駐車場へ出入りでき、かつ自動車全体を収容できることが条件です。
道路幅と自動車の幅を確認する必要があります。

・車庫より自動車の幅が大きくないこと

申請する車庫より大きい自動車の場合、許可されません。
車庫証明・車庫届出は、申請する車庫に収まるサイズの自動車で申請する必要がありますので注意が必要です。

・警察署による現地確認

警察署の確認時シャッター等で車庫が閉まっていると確認ができず、許可されない場合があります。
シャッター付きの車庫の場合は、確認時に開けておくようにしましょう。


行政書士として行うこと

行政書士はら事務所では、車庫証明・車庫届出の代行として

  • 警察署への提出
  • 現地確認
  • 書類作成

を行っております。

特に現地確認が最も重要となりますので、必ず確認を行ったうえで手続きを進めさせていただきます。


まとめ

本日は「車庫証明・車庫届出②」について書きました。
行政書士はら事務所では、車庫証明・車庫届出の手続きを代行しておりますので、個人の方や自動車販売店の方、お気軽にお問い合わせください。

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次回は、先日受験したFP1級試験について書きたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。