前回はFP1級を受けたことについてのことを書きました。
前回のブログ FP1級試験を受けたことについて
本日は遺言書の実務のことを書きたいと思います。
遺言書
遺言書のことについては、これまで何度か書いてきました。
今回は、相続手続きの際に実際に遺言書があったケースについて書きたいと思います。
先日、お客さま宅へ相続手続きのご相談で伺った際、今回の被相続人の方が公正証書遺言を残されていました。
その遺言書は、被相続人の配偶者の方が大切に保管されていました。
作成されたのは約20年前のものでしたが、遺言書には基本的に有効期限はありません。
撤回されていないこと、また新たな遺言書が作成されていないことが確認できれば、古いものであっても有効となります。
遺言書があった場合
今回は公正証書遺言がありましたので、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
ただし、その後に別の遺言書が作成されている場合には、作成日が新しい遺言書が優先されます。
そのため、ほかに遺言書がないかを改めて確認していただく必要があります。
念のため、法務局で遺言書が保管されていないかの確認も併せて行います。
以前のブログ 遺言書について 自筆証書遺言保管制度 法務局編
遺言書は遺産分割協議よりも優先されますので、今回は他に遺言がないことを確認したうえで、相続手続きを進めていくことになりました。
遺言執行者
遺言執行者に就任した場合、相続人の方に対して以下の内容を通知しなければなりません。
- 遺言執行者に就任したこと
- 被相続人の財産目録
遺言書の内容を実現するため、遺言執行者はこれらを通知したうえで、遺言の内容を執行していきます。
また、遺言書の中で遺言執行者を指定することも可能であり、指定された遺言執行者は、その職務を第三者に委任することもできます。
まとめ
今回は遺言書について書きました。
今回のケースでは、遺言書があって本当によかったと思える事例でした。
遺言書があることで、被相続人の意思が明確になり、相続手続きをスムーズに進めることができる場合があります。
行政書士はら事務所では、遺言書の作成についてのご相談やお問い合わせを受け付けています。
遺言書はルールに則って作成する必要がありますので、気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
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次回は、実務のことなどについて書いていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。