前回は民泊の届出 近隣住民の方への周知活動、その他のことを書きました。
前回のブログ 民泊の届出 近隣住民の方への周知
今回は民泊の届出 届出完了後に行うことをを書きたいと思います。
届出完了後に行うこと
届出完了後に行うことは
・届出済証の受領
・標識の受領
・保健所の実地検査
・定期報告
これらを行うことになります。
届出済証と標識の受領
届出済証と標識はいずれも保健所にて受け取ります。
届出済証はそのまま依頼者へ交付し、標識は民泊物件に掲示します。
標識は玄関の見やすい場所に掲げるほか、ポストにも掲示しました。
この標識は、保健所の実地検査の際に掲示されている必要があります。そのため、私は受領後、そのまま民泊物件へ向かい掲示を行いました。
保健所の実地検査
届出済証と標識を受領後、保健所と実地検査の日程を調整しました。
検査当日は、
・標識の掲示状況
・物件の構造や部屋の配置が届出内容どおりか
・避難経路図の掲示
・ゴミ出し、火気使用、注意事項などの多言語表示
といった点について確認が行われました。
定期報告について
民泊は、届出が受理されて終わりではありません。
利用状況について定期報告を行う必要があります。
報告は2か月に1回で、偶数月に直近2か月分をまとめて提出します。
手続き方法は届出受理時に保健所から説明がありますので、内容自体は難しくありません。
ただし、提出漏れがないよう注意が必要です。忘れずに行いましょう。
今後の民泊について
今後、民泊に対する規制はさらに厳しくなっていくように感じます。
住宅宿泊事業法では、原則として年間180日まで営業可能とされていますが、
地域によっては上乗せ条例により、さらに厳しい制限が設けられている場合もあります。
実際に調べてみると、「この地域はここまで厳しいのか」と感じることも少なくありません。
民泊を始める際には、必ずその地域の条例や運用ルールを事前に確認し、適切に対応することが重要です。
今日のまとめ
これまで数回にわたり、民泊について書いてきました。
民泊のブログ 民泊の届出について
民泊の届出 書類関係
民泊の届出 事前相談
民泊の届出 近隣住民の方への周知
依頼者の方、そして行政の担当者の方々としっかり連携を取ることで、届出までの手続きは比較的スムーズに進めることができます。
今後も許認可手続きを行う際には、関係者の皆さまと丁寧に連携を取りながら進めていきたいと改めて感じました。
次回も引き続き、許認可に関する内容を書いていく予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました。