前回は「相続の手続き」についてお伝えしました。
今回は実際に相続が発生した際の大まかな流れと、それぞれの期限についてご紹介します。
相続の手続きは原則として10か月以内に完了しなければなりません。
ただし、その間にもいくつか期限が決まっているものがありますので注意が必要です。前回は相続の手続きについてを書かせていただきました

・STEP1は7日以内に行います
・STEP2の年金は厚生年金は10日以内に行います
・国民年金、健康保険、世帯主の変更は14日以内に行います
・STEP3の相続放棄、限定承認は3か月以内に行います
・STEP4の準確定申告が必要な方は4か月以内に行います
・STEP5の遺産分割協議、協議書作成は速やかに行います
・STEP6の相続財産の名義変更は遺産分割協議後に行います
・相続税の申告は10か月以内に行います
相続手続きは期限管理が大切
相続は「10か月以内に完了」と一括りにされがちですが、その中には短い期限のものも多くあります。
特に相続財産の名義変更は、書類を提出してからさらに時間がかかるため、早めに取りかかることが大切です。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、
- 相続人の調査
- 相続財産の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 相続財産の名義変更(不動産を除く)
といった手続きをサポートすることができます。
「こんな場合はどうすれば?」と迷われることも多いかと思います。
お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
次回も相続のことについて書いていきたいと思います、最後まで読んでいただきありがとうございました。