相続について④

先日はSTEP3までの詳細のことを書きました
本日はSTEP4以降のことを書きたいと思います

STEP4:準確定申告

準確定申告とは、亡くなられた方(被相続人)の代わりに、相続人がその方の所得や税金を計算して申告する手続きです。

ただし、すべての方に必要というわけではありません。
例えば、被相続人が会社員で年末調整が済んでいる場合や、年金収入が400万円以下の場合は、準確定申告をしなくても良いケースがあります。

準確定申告が必要な場合には、相続開始から4か月以内に行わなければなりません。


STEP5:遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは

相続人全員で集まり、遺産をどのように分けるか話し合うことを「遺産分割協議」といいます。

ここで重要なのは、相続人全員が参加していなければ協議は無効になるという点です。
疎遠な相続人や、普段交流のない相続人がいる場合には、確認や連絡に時間がかかることもあります。

また、遺言書がある場合には、その内容に従って遺産を分けるため、遺産分割協議を行わなくても良いケースもあります。
そのため、遺言書の有無を早めに確認することがとても大切です。

遺産分割協議書とは

話し合いがまとまったら、その内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。
不動産の名義変更や、金融機関によっては手続きに必ず必要となります。

遺産分割協議が終わったら、できるだけ早く遺産分割協議書を作成しましょう。


STEP6:相続財産の名義変更・相続登記・相続税の申告

遺産分割協議書が完成したら、次は相続財産の名義変更を行います。
対象となるのは以下の財産です。

  • 金融機関の口座
  • 不動産
  • 有価証券
  • 自動車 など

不動産の名義変更(相続登記)は法務局で行い、金融機関は各銀行や証券会社で手続きをします。
ただし、どの手続きも書類を提出した当日に名義が変わるわけではありません。
時間がかかるため、余裕を持って手続きに臨むことが大切です。

なお、

  • 不動産の相続登記は司法書士
  • 相続税の申告は税理士

がそれぞれ専門業務として対応します。ここでは詳しい解説は割愛しますが、これらを含めて相続全体の手続きは10か月以内に完了させる必要があります。


まとめ

2回に分けて、相続手続きの詳細についてお伝えしました。
行政書士は、遺産分割協議書の作成や、金融機関の名義変更などの手続きについてお手伝いすることができます。

相続手続きは一生のうちに何度も経験するものではありません。
「何から手をつければよいのかわからない」とお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

次回は「遺言について」や「さらに細かい相続の手続き、事例」について書いていこうと思います。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。