相続の手続きについて②

先日は銀行での相続手続きについて書きましたが、本日は生命保険の相続手続きについて詳しくご紹介します。

被保険者が亡くなった場合の保険金請求

被保険者が亡くなられた場合、請求の対象となる保険金は次のようなものです。

  • 死亡保険金
  • 入院や手術をされた場合の入院・手術保険金
  • 特約の払込期間が決まっていて返戻金があるもの(例:郵便局の保険)

受取人は保険金の種類によって異なります。

  • 死亡保険金 → あらかじめ指定された死亡保険金受取人
  • 入院・手術保険金や特約返戻金 → 本来は被保険者が受け取るものなので、相続財産となり相続人が受け取る形になります。

保険金請求に必要な書類

死亡保険金の場合

  • 保険証券
  • 死亡届の写し(役所に提出するもので葬儀社が代行してくれることが多い)
  • 被保険者の除籍謄本
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

保険会社によって必要書類が異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。

入院・手術保険金、特約返戻金の場合

  • 保険証券
  • 死亡届
  • 入院先の領収書または入院証明書
  • 被保険者の除籍謄本
  • 被保険者の出生からの戸籍謄本、もしくは法定相続情報一覧図
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の本人確認書類

こちらも保険会社によって異なるので確認が必要です。

👉 なお、複数の保険金を同時に請求する場合は、重複する書類は1部だけで足りることが多いです。提出した原本は後日返却されることがほとんどですが、事前に確認しておくと安心です。

契約者が亡くなった場合の名義変更

契約者が亡くなった場合、相続手続きとして契約者の名義変更が必要になります。必要書類は以下のとおりです。

  • 保険証券
  • 契約者の除籍謄本
  • 契約者の出生からの戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
  • 新契約者(相続人)の本人確認書類

また、同時に保険金受取人の変更が必要になる場合は、契約者変更の手続きと合わせて行います。

💡積立型の保険で解約返戻金がある場合は、遺産分割協議で必要となるため「評価額証明書」も発行してもらいましょう。

銀行と生命保険の書類の違い

銀行と生命保険の手続きで大きく違うのは「死亡届」の有無くらいです。
戸籍謄本などはどちらの手続きでも必要になるので、まとめて準備しておくと効率的に進められます。

銀行も生命保険も、書類を提出してから実際に手続きが完了するまでには時間がかかります。相続には10か月の期限がありますので、できる手続きから早めに進めていきましょう。

まとめ

本日は、相続時の生命保険手続きについて解説しました。
昔に比べると手続きは簡素化されてきていますが、それでも必要書類は多く、特に戸籍関係は煩雑です。現在は法定相続情報一覧を作成すれば戸籍謄本の束の代わりに利用できるので、とても便利でおすすめです。

行政書士はら事務所では、

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次回は「株式などの相続手続きの詳細」についてお伝えします。
最後までお読みいただきありがとうございました。