先日は有価証券や自動車の相続手続きについてお伝えしました。
本日も相続手続きに関して、「相続登記」と「相続税の申告」についてご紹介します。
相続登記について
相続登記は司法書士が行う手続きです。
被相続人が所有していた不動産を相続人が引き継ぎ、名義を変更するためのものです。
この相続登記は、令和6年4月1日から義務化されました。
相続があったことを知った日から3年以内に完了させなければなりません。
義務化の背景
これまでは所有者が亡くなっても登記がされず、結果として所有者不明土地が全国で増えてしまいました。
公共事業や不動産取引が進まないなど、社会問題になったため、義務化に至ったのです。
私が郵便局に勤め始めた頃には「名義が亡くなった方のまま」というケースもよくありました。
しかし現在では、それはやってはいけないことになっています。
期限を守らないと過料の可能性も
遺産分割協議で不動産を取得することになった相続人が、相続登記を行います。
正当な理由がなく期限内に登記をしない場合には、10万円以下の過料が課される可能性もあります。
相続で不動産を引き継いだ場合は、必ず相続登記を行うようにしましょう。
※行政書士は相続登記そのものを行うことはできませんが、行政書士はら事務所では司法書士の先生と連携してスムーズにご案内できます。
相続税の申告について
相続税の申告は税理士の専門業務です。
被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内に行う必要があります。
相続人の確認や財産調査、遺産分割協議など、やるべきことは数多くあります。
想定外のことが起これば時間がかかり、気づけば期限が迫っていた…ということも少なくありません。
ギリギリになって慌てないように、余裕を持った準備が大切です。
行政書士にできる相続手続きのサポート
ここまで司法書士や税理士の役割をご紹介しましたが、行政書士も相続において重要な役割を担います。
行政書士ができるサポートは次のとおりです。
- 戸籍謄本等の収集
- 相続人の確認
- 法定相続情報一覧図の作成
- 相続財産の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関などにおける名義変更手続き
- 相続登記は司法書士と連携してご案内
つまり行政書士は、**相続手続き全体の“窓口役”**として、お客様に余計な負担をかけずに進めることができます。
行政書士は「街の法律家」と呼ばれる、皆さまに最も身近な法律専門家です。
相続に限らず、どうぞお気軽にご相談ください。
次回予告
次回は遺言書について。詳細に書いていきたいと思います
最後までお読みいただき、ありがとうございました。