先日は公正証書遺言や費用についてご紹介しました。
前回のブログ 遺言書について 公正証書遺言の作成費用って?
本日は「遺言書を作成した方が良いケース」と、近年注目されている「エンディングノート」についてお話ししたいと思います。
遺言書を作成した方が良いケース
遺言書を作成しておくことで、被相続人(遺言を残す方)の想いに沿った相続が可能になります。
遺言書は遺産分割協議に優先するため、遺言書がある場合には原則として遺産分割協議を行う必要がありません。
一方で、遺言書がない場合は、法定相続分に従って相続が行われます。
遺言書を作成しておくメリットとしては次のような点があります。
- 法定相続分にとらわれず分割できる
- 相続人以外の方にも財産を残せる
具体例
- 配偶者と子が相続人の場合に「孫に遺贈」する
- 配偶者はいないが子と内縁のパートナーがいる場合に、内縁のパートナーへ財産を残す
このように、法定相続人以外の方へ財産を渡したい場合には、遺言書がなければ実現できません。
遺留分侵害額請求権について
遺言書があっても注意すべき点があります。
それが「遺留分侵害額請求権」です。
遺留分とは、相続人が最低限確保できる取り分のことです。
配偶者・子・直系尊属(父母や祖父母)にのみ認められており、兄弟姉妹には認められていません。
遺言によって本来の相続人に全く財産が渡らない場合、相続人は遺留分侵害額請求権を行使して取り戻すことができます。
したがって遺言書を作成する際には、遺留分の存在を考慮した内容にすることが大切です。
エンディングノートとは?
ここ数年で人気が高まっているのが「エンディングノート」です。
遺言書ほど形式に縛られず、自由に自分の思いや情報を書き残せるため、まずはこちらから始める方も増えています。
エンディングノートの特徴は以下の通りです。
- 法的効力はない(ここは注意!)
- 自分の記録や想いを残せる
- 財産の情報を整理できる
- 遺言書に書かないことも記録可能
記録できる内容の例
- 財産の一覧(相続人にとって把握が容易になります)
- かかりつけ医や緊急連絡先
- 介護や終末期医療の希望
- 家系図やペットの世話について
このように、エンディングノートは気軽に書き始められ、かつ相続人の助けにもなる便利なツールです。
まとめ
本日は、遺言書とエンディングノートについてお話ししました。
- 遺言書 … 法的効力があり、想い通りの相続を実現できる
- エンディングノート … 法的効力はないが、気持ちや情報を残せる
「まだ遺言書は早いかな…」と思われる方でも、まずはエンディングノートから始めるのも良いかもしれません。
そこから自然と遺言書作成につなげていく流れもおすすめです。
行政書士はら事務所では、遺言書作成のサポートやエンディングノート作成のご相談も承っております。
「遺言書ってどう作るの?」「エンディングノートに何を書いたらいいの?」といった疑問があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
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次回は、大和市で行われている就活登録事業やエンディングノートについて取り上げる予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました