相続の手続きについて 「法定相続情報一覧図」編

ファーストビュー「花」

前回は生命保険についてお話ししましたが、今回は**相続手続きで大変便利な「法定相続情報一覧図」**について解説していきます。
前回のブログ 生命保険について③ 一般的な税制


法定相続情報一覧図ってなに?

法定相続情報一覧図は、平成29年5月からスタートした比較的新しい制度です。
私のブログでもたびたび取り上げていますが、始まってまだ8年ほどなんですね。

この制度では、被相続人の出生からの戸籍謄本・除籍謄本を収集し、相続人を確定したうえで「一覧図」という形にまとめ、法務局に提出します。法務局の登記官が内容を確認し、認証を受けた「公的な書類」として発行されるのが法定相続情報一覧図です。


何が便利なの?

制度が始まる前は、相続のたびに被相続人の出生からの戸籍謄本一式を金融機関などに提出する必要がありました。
書類の数も多く、取得し直しが必要になることもあり、お客様の負担は相当なものでした。

しかし、この制度ができてからは、一度法定相続情報一覧図を作成しておけば、相続人の確認が簡単になり、以後の相続手続きがスムーズに進むようになりました。

さらに、作成後5年間は、申し出た法務局で無料で再発行が可能。金融機関などでの戸籍の期限に振り回されることなく、安心して手続きを進めることができます。


どんな場面で使えるの?

法定相続情報一覧図は、戸籍謄本の提出が求められる場面で、代わりに提出できます。

主な活用シーン

  • 預貯金の名義変更・払い戻し  
      相続の手続き 預貯金編のブログ 相続の手続きについて 預貯金編
  • 有価証券の名義変更 
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  • 生命保険の名義変更・保険金請求 
      相続の手続き 生命保険編のブログ 相続の手続きについて 生命保険編
  • 自動車の名義変更
  • 不動産の相続登記(一覧図右上の「法定相続情報番号」を利用) ※司法書士の業務です
  • 年金手続き(遺族年金、未支給年金、死亡一時金など) ※社会保険労務士の業務です
  • 相続税の申告 など ※税理士の業務です

※不動産をお持ちの方は、相続登記の義務化が進んでいるため、特に作成をおすすめします。


「相続関係説明図」との違いは?

似たような名前で「相続関係説明図」というものもありますが、これは公的な効力はない書類です。

  • 相続関係説明図
    戸籍をもとに誰が相続人になるかを整理するための図。主に内部確認や下書きとして利用。
  • 法定相続情報一覧図
    登記官の認証を受けた公的な書類として、相続手続きで正式に使える。

法定相続情報一覧図を作成する前に、相続関係説明図で整理しておくとスムーズです。


行政書士へのご相談もお気軽に

行政書士は、法定相続情報一覧図の作成代行必要な戸籍謄本の収集サポートが可能です。

行政書士はら事務所では、法定相続情報一覧図だけでなく、相続全般の手続きサポートも行っております。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思うようなことでも、ぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ

法定相続情報一覧図は、相続手続きをよりスムーズに進めるために今や欠かせない書類です。

手続きの簡略化、負担軽減のためにも、早めの準備をおすすめします。


次回は、「相続」または「遺言」についてお話しする予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました