前回は【デジタル遺産とエンディングノート】についてお話しました。
前回のブログ 相続の手続きについて デジタル遺産とエンディングノート
今回は、相続に関する重要な選択肢のひとつ「相続放棄」についてご紹介したいと思います。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという意思表示をすることです。
財産には、土地や預貯金といった「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続放棄を行うことで、プラスもマイナスも一切相続しないことになります。
相続放棄の期限と手続き
相続放棄には、期限と手続きが定められています。
- 期限: 相続が始まったこと(被相続人の死亡)を知った日から3か月以内
- 手続き先: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 方法: 家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行います
生前に相続放棄はできない?
生前に「私は財産を相続しません」と約束しても、それには法的効力はありません。
相続放棄は、あくまで相続が発生してから行う手続きになります。
相続放棄をするとどうなる?
相続放棄をすると、次のような点に注意が必要です。
- 被相続人の財産(プラス・マイナス問わず)を一切相続できなくなります
- 原則として一度行った相続放棄は撤回できません
- 相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとみなされ、代襲相続も発生しません
そのため、安易に相続放棄をするのではなく、相続財産の調査を十分に行ったうえで判断することが重要です。
相続放棄前にやってはいけないこと
相続放棄を検討している場合、絶対にしてはいけない行為があります。
それは、相続財産の処分です。
たとえば:
- 被相続人の家を売却した
- 預金を引き出して使った
などの行為を行うと、「相続する意思があった」とみなされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性があります。これを法定単純承認といいます。
法定単純承認とされるケース
- 相続人が相続財産の一部でも処分した場合
- 相続放棄可能な3か月の期間内に放棄しなかった場合
- 相続放棄後に財産を隠したり使ったり、財産目録に記載しなかった場合(悪意があると判断されるケース)
相続放棄前に行うべきこと
相続放棄をするかどうかを判断するためには、まず相続財産の調査を行う必要があります。
- 被相続人の預金通帳やローン関係の書類
- 不動産登記簿
- 借入金の有無や保証人になっていないか
などを確認し、プラスの財産とマイナスの財産をしっかり把握することが大切です。
相続財産は生前から整理しておくことが大切
いざ相続が発生したとき、遺族がスムーズに対応できるように、生前から相続財産を整理・記録しておくことをおすすめします。
以前のブログでもご紹介しましたが、エンディングノートを活用すると非常に便利です。
エンディングノートのブログ 遺言書について エンディングノートについて
金額までは書かなくても構いませんが、財産の種類や内容を一覧で残しておくと、遺族の負担が大きく軽減されます。
まとめ
今回は「相続放棄」について解説しました。
- 相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内
- 手続きは家庭裁判所への申述
- 一度行うと原則撤回できない
- 相続放棄を検討する前に、財産の調査と慎重な判断が必要です
なお、相続放棄の手続きは司法書士や弁護士が対応します。
行政書士は、相続放棄そのものの申述はできませんが、相続人や財産の調査などはお手伝いできます。
もし相続に関してお悩みのことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。
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次回も相続に関するテーマでお届けする予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました。