先日は「相続放棄」について書かせていただきました
前回のブログ 相続の手続きについて 相続放棄編
本日は「公正証書遺言のデジタル化」について、現時点で私が把握している内容をお伝えしたいと思います。
以前の公正証書遺言のブログ 遺言について③ 公正証書遺言
遺言書について 公正証書遺言の作成費用って?
公正証書遺言の作成手続きがデジタル化へ
2025年10月1日から、公正証書遺言の作成手続きが一部デジタル化されることになりました。
これは、遺言者がわざわざ公証役場に足を運ばなくても、リモートで遺言作成の手続きができるようになるという、大きな変化です。
ただし、すべての公証役場で一斉に対応するわけではなく、10月1日以降、順次指定される「指定公証人の役場」でのみ利用可能となるようです。
リモート方式の利用には条件があります
デジタル化された手続きでは、**ウェブ会議(リモート方式)**を用いて遺言の作成が可能となります。ただし、これを利用するには以下の要件を満たす必要があります。
- 嘱託人(遺言者)または代理人から、リモート方式の利用申し出があること
- 嘱託人・代理人のリモート参加に対し、他の嘱託人から異議がないこと
- 公証人がリモート参加を相当と認めること
※「相当」とされるかどうかは、リモート参加の必要性や状況などを総合的に判断して決定されるようです。
リモート方式の利用に必要な準備
デジタルでの遺言作成には、次のような機器の準備が必要になります:
- ウェブ会議に対応したパソコン(カメラ・マイク付き)
- 電子サインに対応できる入力機器(タッチパネルやペンタブレットなど)
- メールアドレス(会議招待や電子サイン用のURLを受け取るため)
デジタル化で何が変わる?
デジタル化によって、以下のような点が従来の手続きと変わります。
① インターネットによる嘱託が可能に
従来は、遺言者が直接公証役場に出向き、本人確認を経て遺言を作成していました。
これからは、電子署名と電子証明書付きのデータをインターネット経由で送信し、電子的な本人確認が可能となります。これにより、公証役場に出向く必要がなくなります。
② ウェブ会議(リモート方式)での作成が可能に
今までは、遺言者が公証役場で公証人と対面しながら作成していましたが、デジタル化により、自宅などからウェブ会議で手続きが可能となります。
※外出困難な場合、公証人の出張対応(有料)も以前は可能でしたが、それに代わる選択肢として有用です。
ウェブ会議での作成の流れ
リモートで公正証書遺言を作成する際の大まかな流れは以下の通りです:
- 公証役場から送られるウェブ会議の招待メールを受け取り、会議に参加
- 公証人による映像・音声での本人確認と遺言作成の意思確認
- 公証人が遺言案文を画面共有し、内容を読み上げながら遺言者・証人が内容を確認
- 公証人から、列席者全員にPDFファイルへの電子サイン依頼メールを送信
- 列席者全員が電子サインを行い、送信
- 公証人が電子サイン・電子署名を行い、公正証書遺言の原本が電子データで完成
原本は電子データで保管されます
デジタル化後は、公正証書遺言の原本は電子データとして保管されます。これにより、嘱託人(遺言者)は電子サインのみで押印が不要となります。
ただし、従来通り、以下の書面での交付も請求により可能です。
- 正本・謄本の書面交付
- 正本・謄本の電子交付
用途に応じて、希望の形式で受け取ることができるのは便利ですね。
まとめ
今回は、公正証書遺言のデジタル化について、現時点で分かっていることをご紹介しました。
私自身もまだ勉強中のため、内容に誤りがあれば随時修正いたします。
今後、新しい情報が入りましたら、また更新していきたいと思います。
なお、公正証書遺言のデジタル化により、作業の流れや必要書類が大きく変わるわけではありません。遺言の原案作成や意思確認の重要性はこれまでと変わりません。
ご不明な点やご相談があれば、どうぞお気軽にお知らせください。
お問い合わせはこちらから お問い合わせ
次回は、また相続についての話題をお届けする予定です。
最後までお読みいただきありがとうございました。