前回は「代襲相続」について解説しました。
前回のブログ 相続の手続きについて 代襲相続編
今回は「限定承認」ついてお話ししたいと思います。
限定承認とは?
通常、相続をする場合、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐことになります。これを「単純承認」といいます。
一方、「限定承認」とは、
相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産(借金など)を引き継ぐという制度です。
たとえば、
- プラスの財産:500万円
- マイナスの財産(借金):800万円
このような場合、限定承認をしていれば、超過分の300万円については返済する義務がありません。
逆に、マイナスの財産がプラスの財産を下回っていれば、差額は相続できます。
限定承認の期限は?
限定承認は、相続放棄と同じく、(相続放棄についてのブログ 相続の手続きについて 相続放棄編 )
被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に手続きする必要があります。
この3か月の間に、
- 単純承認(相続する)
- 相続放棄
- 限定承認
のいずれかを選択することになります。
特に注意が必要なのが、「単純承認の扱いになるケース」です。
相続開始から3か月が過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされる(これを「法定単純承認」といいます)ため、限定承認を希望する場合は期限内に必ず手続きする必要があります。
限定承認の手続き方法
限定承認をするには、相続人全員で家庭裁判所に申述(申し立て)する必要があります。
注意点:
- 相続放棄は相続人が単独で申述できますが、
- 限定承認は相続人全員が同意の上、共同で申述しなければなりません。
したがって、
- 一人でも反対する相続人がいれば、限定承認はできません。
- また、相続人のうち誰か一人でも単純承認してしまうと、限定承認はできなくなります。
さらに、相続財産を一部でも処分してしまうと「単純承認」とみなされる可能性がありますので、限定承認を検討している方は、財産に手をつけず、慎重に対応するようにしましょう。
限定承認の注意点
限定承認の手続きは、相続放棄に比べて時間や手間がかかるケースが多いです。
中には、手続き完了まで1年近くかかる場合もあるため、余裕を持って進めることが大切です。
また、限定承認をするかどうかを判断するためには、相続財産の全体像をできるだけ早く把握することが重要です。
まとめ
今回は「限定承認」についてご紹介しました。
私自身も、限定承認には「手続きが複雑で時間がかかる」という印象を持っています。
だからこそ、早めの情報収集や財産調査がカギになります。
また、エンディングノートなどを活用して相続財産の記録を残しておくことも、残されたご家族の負担を軽くする上でとても有効です。
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最後までお読みいただきありがとうございました。