前回は自筆証書遺言保管制度についてお話ししました。
前回のブログ 遺言書について 自筆証書遺言保管制度 法務局編
本日はもう一つの遺言の形、「公正証書遺言」と、それを作成する「公証役場」についてお伝えします。
🖋 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が公証役場で作成する遺言書です。
公証人は遺言内容の相談にも応じてくれますので、「どのように書けばいいのかわからない」という方でも安心して手続きを進められます。
また公正証書遺言の作成手続きのデジタル化も10月1日から始まっています
公正証書遺言 デジタル化のブログ 公正証書遺言 デジタル化について〜2025年10月からの新たな手続き〜
【準備するもの】
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
 - 遺言者と相続人が分かる戸籍謄本・除籍謄本
 - 不動産がある場合:登記事項証明書(登記簿謄本)
 - 預貯金がある場合:通帳または写し
 - 相続人以外に遺贈する場合:受遺者の住所が分かる書類(住民票など)
 
遺言者が公証人に財産内容や分け方のメモを提出し、公証人が内容を確認のうえで作成します。
🧾 作成の流れ
- 遺言者が内容を口述し、公証人が公正証書原本を作成
 - 証人2名の立ち会いのもと、公証人が内容を読み上げ確認
 - 間違いがなければ、証人と公証人が署名・押印
 - 公正証書遺言の完成!
 
また、自筆証書遺言と異なり、手が不自由な方や外出が難しい方でも作成が可能です。
公証人が出張して作成してくれる制度もあります(出張料等が別途かかります)。
🧩 公正証書遺言のメリット
- 公証人が作成するため形式不備の心配がない
 - 偽造・改ざんの恐れがない
 - 家庭裁判所での検認が不要
 - 遺言者の意思が確実に反映される
 
費用は相続財産の金額により変わりますが、安心感を考えると十分に価値があります。
なお、自筆証書遺言と同じく、後から撤回・変更も可能です。
公正証書作成費用のブログ 遺言書について 公正証書遺言の作成費用って?
🏛 公証役場について
神奈川県には現在15か所の公証役場があります。
残念ながら大和市にはありませんが、近隣では厚木・藤沢・相模原が最寄りです。
📅 研修で聞いたところ、最近は公証役場の予約が非常に混み合っているようです。
公正証書遺言を検討されている方は、早めの準備と予約をおすすめします。
【神奈川県内の公証役場一覧】
博物館前本町 / 横浜駅西口 / 関内大通り / 尾上町 / みなとみらい / 鶴見 / 上大岡 / 川崎 / 溝の口 / 藤沢 / 横須賀 / 小田原 / 平塚 / 厚木 / 相模原
公正証書遺言は、どの公証役場でも作成可能です。
自分にとって行きやすい場所を選びましょう。
🪶 まとめ
公正証書遺言は、公証人が内容を確認しながら作成するため、
**「確実で安心な遺言書」**を残したい方におすすめです。
自筆証書遺言に不安を感じる方は、ぜひ一度、公正証書遺言の作成を検討してみてください。
行政書士はら事務所では、
遺言書の作成サポート・事前相談も承っております。
「どのように書けばいいか分からない」「どんな内容にすべきか迷っている」
そんな方もお気軽にご相談ください。
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次回も、皆さまのお役に立てる情報をお届けします。
最後までお読みいただきありがとうございました。