死後事務委任契約

前回は自動車業務 名義変更(移転登録)のことを書きました
前回のブログ 自動車業務 名義変更(移転登録)

本日は死後事務委任契約のことを書きたいと思います。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、その名のとおり、ご自身が亡くなった後に必要となる各種手続きを、生前に信頼できる人へ委任しておく契約です。

近年は、おひとり暮らしの方や身寄りの少ない方が増えていることから、終活の一環として注目されており、今後さらに認知度や需要が高まると考えられます。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約では、例えば次のような事務を受任者に依頼することができます。

  • 葬儀や火葬、納骨に関する手続き
  • 健康保険や年金に関する手続き
  • 入院費や医療費などの精算
  • 遺品整理の手配
  • 電気・ガス・水道などの公共料金の解約
  • 携帯電話や各種会員サービスの解約
  • 賃貸住宅の明渡しやその他必要な手続き

このように、ご本人が亡くなった後に必要となる事務を、生前に契約しておくことができます。

死後事務委任契約でできないこと

便利な制度ですが、すべてのことを任せられるわけではありません。

① 相続財産の処分

死後事務委任契約では、預貯金や不動産などの相続財産を処分することはできません。
誰にどの財産を引き継いでもらうのかは、遺言書によって決める必要があります。
そのため、財産についての希望がある場合は、公正証書遺言などの作成をあわせて検討することをおすすめします。

② 相続手続きそのもの

相続人の確定や遺産分割協議、相続登記などの相続手続きは、死後事務委任契約だけで行えるものではありません。
相続に関する内容については、遺言書の作成や相続人による手続きが必要になります。

③ 死亡届について

死亡届は、法律で届け出を行うことができる人が定められています。

一般的には、親族や同居者などが提出しますが、法律上届け出ができる立場にある人であれば提出することができます。

実務では葬儀会社が提出を代行することも多くありますが、これは遺族等から依頼を受けて行われるものです。

そのため、死亡届の提出については、死後事務委任契約だけで対応できるかどうかを事前に確認し、必要に応じて任意後見契約なども含めて検討すると安心です。

あわせて検討したい制度

死後事務委任契約は、亡くなった後の事務を任せる制度です。

しかし、それだけでは十分とはいえません。次の制度もあわせて検討すると、より安心した終活につながります。

任意後見契約

判断能力が低下した場合に備え、財産管理や各種契約などを任せる制度です。

公正証書遺言

相続財産を誰にどのように承継させるのかを決めるために必要です。

見守り契約

定期的な訪問や電話連絡などを通じて、生活状況や健康状態を確認してもらう契約です。

元気なうちに準備することが大切です

これらの契約を結ぶためには、ご本人に十分な判断能力があることが前提となります。
そのため、「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに準備を始めることが大切です。
終活は、もしもの時に備えるだけではなく、ご自身やご家族が安心して生活するための準備でもあります。

今日のまとめ

今回は、死後事務委任契約についてご紹介しました。

死後事務委任契約は、亡くなった後のさまざまな手続きを信頼できる人へ任せることができる制度ですが、相続財産の処分や相続手続きなど、対応できない内容もあります。
そのため、任意後見契約や公正証書遺言、見守り契約などと組み合わせて準備することで、より安心できる終活につながります。

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次回は、今回の内容の続きをご紹介したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。