前回は死後事務委任契約のことを書きました。
前回のブログ 死後事務委任契約
今回は見守り契約、任意後見契約のことを書きたいと思います。
見守り契約・任意後見契約について
見守り契約
見守り契約とは、その名のとおり契約者の生活状況を定期的に確認し、安心して生活を続けられるようサポートする契約です。
例えば、次のような方が利用されることが多いです。
・おひとりで暮らしている方
・頼れる親族がいない方
・親族はいるものの、できるだけ頼りたくない方
具体的には、週に1回電話で安否確認をしたり、月に1回訪問して生活状況を確認したりします。
見守りの方法や頻度は契約者と受任者との話し合いで自由に決めることができるため、それぞれの生活スタイルに合わせた内容にすることが可能です。
また、定期的に連絡や訪問を行うことで、契約者の判断能力の変化にも気づきやすくなります。そのため、次にご紹介する「任意後見契約」とあわせて利用されるケースが多くあります。
任意後見契約
任意後見契約とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、ご本人が元気なうちに自分で後見人となる人を選んでおく制度です。
法定後見制度とは異なり、ご自身の意思で信頼できる方に将来の支援を任せることができます。
見守り契約によって判断能力の低下が見られるようになった場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、任意後見監督人が選任されます。そして、その時点で任意後見契約の効力が発生します。
このような流れになるため、見守り契約と任意後見契約はセットで検討されることが多くあります。
なお、任意後見契約は「将来に備える契約」です。そのため、契約をしても判断能力が低下しなければ、効力が発生しないまま終わることもあります。
見守り契約・任意後見契約・死後事務委任契約を組み合わせるメリット
前回ご紹介した死後事務委任契約とあわせて、これらは終活において重要な契約の一つです。
いずれの契約も、ご本人に十分な判断能力があるうちに行う必要があります。
これらを組み合わせることで、次のような安心につながります。
・定期的な訪問や連絡により、生活状況を確認できる。
・判断能力の変化を早期に把握しやすくなる。
・必要なタイミングで任意後見契約を開始できる。
・万が一お亡くなりになった後は、死後事務委任契約に基づき、ご本人の希望に沿って死後の手続きを進めることができる。
現在の安心だけでなく、将来への安心にもつながる制度です。
「まだ早い」と思われる方も多いですが、契約は判断能力が十分にあるうちしか行えません。将来に備える選択肢の一つとして、ぜひご検討ください。
今日のまとめ
今回は、見守り契約と任意後見契約についてご紹介しました。
少子高齢化が進む中で、おひとり暮らしの方や身近に頼れる方が少ない方は増えており、これらの制度の必要性は今後さらに高まっていくと考えられます。
今後も、知っておくと役に立つ相続・遺言・終活に関する情報をわかりやすくお伝えしていきます。
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