自動車業務 名義変更

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前回は 相続 遺言執行人の手続きのことを書きました
前回のブログ 相続 遺言執行人の手続き

本日は自動車業務 名義変更(移転登録)の手続きのことを書きたいと思います。

自動車の名義変更(法人から個人への変更)

以前にも自動車の名義変更についてご紹介しました。

以前のブログ 自動車業務 行政書士はら事務所

       自動車業務 行政書士はら事務所での流れ

今回は、法人名義の普通自動車を個人名義へ変更する場合についてご紹介します。

法人から個人へ名義変更するときに必要な書類

通常、次の書類をご用意いただきます。

  • 車検証
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 使用の本拠が変わる場合は車庫証明書
  • 旧所有者(法人)の印鑑証明書
  • 新所有者(個人)の印鑑証明書

基本的な必要書類は、所有者が法人か個人かに関わらず共通しています。
また、自動車検査登録事務所(運輸支局)の管轄が変わる場合には、ナンバープレートの変更も必要になります。

法人から役員へ譲渡する場合

法人から役員へ譲渡する場合には、株主総会議事録などの承認書類が必要となります。

必要書類は会社の内容によって異なりますので、事前に確認することをおすすめします。

法人が清算中の場合

法人が清算中であっても名義変更は可能です。

この場合は、法人の印鑑証明書ではなく、清算人(法人)の印鑑証明書などを添付して手続きを行います。

清算結了後の法人の場合

法人がすでに清算結了している場合は、法人の印鑑証明書を取得することができません。

この場合は、

  • 元清算人の印鑑証明書
  • 閉鎖事項証明書
  • 清算結了に関する書類

などが必要になります。

さらに、元清算人がお亡くなりになっている場合は、そのままでは名義変更を行うことができません。

一般的には、

  • 法人を復活させ、新たな清算人を選任する手続(司法書士へ依頼)
  • 弁護士へ相談・依頼する方法

などによって対応することになります。

行政書士はら事務所では、司法書士と連携し、お客様の状況に応じたご案内をしております。

まとめ

今回は、法人名義から個人名義への自動車の名義変更についてご紹介しました。
必要書類が揃っていれば、当日中に名義変更が完了するケースもあります。

一方で、法人の状況によっては追加書類やお時間をいただくこともありますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

行政書士はら事務所では、

  • 名義変更
  • 住所変更
  • 車庫証明
  • 車庫届出

など、自動車に関する各種手続きを承っております。

詳しくは、自動車業務専用ページをご覧ください。

お困りごとやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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次回は許認可業務についてご紹介したいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。