遺言書と死後事務委任契約の関係

前回は見守り契約と任意後見契約のことを書きました。
前回のブログ 見守り契約 任意後見契約

本日は遺言書と死後事務委任契約の関係を書きたいと思います。

遺言書と死後事務委任契約の違い

遺言書と死後事務委任契約は、どちらも作成した方がお亡くなりになった後に効力を発揮するものですが、それぞれ役割が異なります。

遺言書でできること

遺言書は、主に財産に関する意思を残すためのものです。

例えば、

  • 相続財産の分け方
  • 遺贈(特定の人や団体へ財産を贈ること)
  • 遺言執行者の指定

などを定めることができます。

死後事務委任契約でできること

一方、死後事務委任契約は、お亡くなりになった後に必要となる事務手続きを第三者へ依頼する契約です。

例えば、

  • 葬儀や火葬、納骨に関する手続き
  • 病院や施設への支払い・退去手続き
  • 公共料金や携帯電話などの解約
  • 行政への各種届出
  • 遺品整理の手配

など、死亡後に発生するさまざまな事務を委任することができます。

遺言書と死後事務委任契約は役割が似ているように感じられますが、財産の承継は遺言書、死後の事務手続きは死後事務委任契約というように、それぞれ担う役割が異なります。

そのため、安心して終活を進めるためには、両方をセットで検討することがおすすめです。

公証役場で公正証書を作成するメリット

遺言書と死後事務委任契約は、どちらも公正証書で作成することをおすすめします。

遺言書は自筆でも作成できますが、自筆証書遺言書保管制度を利用しない場合には、相続開始後に家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になります。

また、死後事務委任契約も公正証書にすることで契約内容の信頼性が高まり、公証人が内容を確認するため、法的な不備が生じるリスクを減らすことができます。

公正証書は早めの準備が大切

一つ注意したい点があります。

現在、公証役場は予約が取りにくい状況が続いており、公正証書は「明日すぐに作成できる」というものではありません。

また、公正証書を作成する際には、公証人がご本人の判断能力を確認します。

そのため、体調や健康状態も考慮しながら、余裕を持って準備を進めることが大切です。

今日のまとめ

今回は、遺言書と死後事務委任契約の違いについてご紹介しました。

どちらも亡くなった後に効力を発揮する制度ですが、それぞれ役割は異なります。

  • 財産の承継は「遺言書」
  • 死後の事務手続きは「死後事務委任契約」

この2つを適切に活用することで、ご自身の意思を実現し、ご家族の負担を軽減することにもつながります。

終活を考え始めたら、「まだ早い」と思わず、元気なうちから準備を進めておくことが安心につながります。

行政書士はら事務所では、相続・遺言書・終活に関するご相談を承っております。

「何から始めたらよいかわからない」「自分に合った方法を知りたい」という方も、お気軽にご相談ください。

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