前回は丁種封印 効果測定のことを書きました。
前回のブログ 丁種封印 効果測定
今回は特定行政書士考査のことを書きたいと思います。
特定行政書士 考査
先日の10月18日に特定行政書士の考査を受けてきました。
先月は丁種封印の効果測定も受け今月は特定行政書士の考査としばらく勉強に時間を費やしてきました。
どちらの試験も自分の業務の幅を広げるためには重要なものであります。
特定行政書士の考査の結果は来月にはわかるようですが、解答が分からないので発表までは心配の日々が続きそうです。
特定行政書士とは
特定行政書士とは、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可などに関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、その手続について官公署に提出する書類を作成することができます。これにより、許認可などの申請から不服申立て手続まで一貫して行うことが可能となります。
他の法律で制限がされているものについては業務を行うことはできませんが、特定行政書士になることによって不許可処分や、不利益処分や不作為の不服申し立てを行うことができます。
行政書士では行うことができない業務ですし、お客さまのためにできることを増やすことができる、特定行政書士の考査は今回でクリアしたいところです。
今日のまとめ
今回は特定行政書士の考査のことを書きました。
久しぶりの行政法などの勉強は新鮮でした。
ただ特定行政書士としては知っておかなければならないことなので、今回受験してよかったです。
今後もお客さまのためになることにはどんどんチャレンジして、少しでもお客さまのためにできることを増やしていきたいと思います。
次回はホームページの改定のことを書いていきたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。