遺言の種類② 公正証書遺言
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人の立会いのもと、公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言です。
自筆証書遺言と違い、
- 無効になる可能性がほとんどない
- 偽造や改ざんの心配がない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要
といった特徴があります。
また、自筆で書く必要がないため、文字を書くことが難しい方でも作成できる点も大きなメリットです。
作成方法
公正証書遺言は、公証役場で作成します。
主に必要となる書類は以下のとおりです。
- 遺言者の印鑑証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 不動産がある場合:登記事項証明書
- 預貯金がある場合:通帳のコピーなど
- 遺贈する場合:受遺者の住民票(住所が確認できるもの)
事前に遺言の内容をメモにまとめ、必要書類とあわせて公証役場に渡すとスムーズです。訪問予約の際に必要書類を確認しておくと安心でしょう。
証人について
公正証書遺言の作成には、証人2名が必要です。
- 公証役場に紹介を依頼することも可能(有料)
- 知人や行政書士などの専門家に依頼することも可能
- ただし、相続人や推定相続人など、利害関係者は証人になれません
また、体が不自由な方や高齢の場合は、別途費用がかかりますが、公証人が自宅や病院まで出張して作成することもできます。
作成費用
公正証書遺言の費用は、対象となる財産の金額によって決まります。
作成時には次の書類が作られます。
- 原本(公証役場に保管)
- 正本・謄本(遺言者に交付)
そのため、これらの作成費用が発生します。
さらに、証人を公証役場や士業に依頼する場合にも費用がかかります。知人に依頼する場合も、謝礼を渡すのが一般的です。
まとめ
- 自筆証書遺言
- 自分で作成
- 書式不備で無効になる可能性あり
- 偽造・盗難の恐れがある
- 基本的に費用はかからない
- 公正証書遺言
- 証人2名立会いのもと、公証人が作成
- ルールに沿って確実に作成される
- 偽造や盗難の心配がない
- 費用がかかる
法律上の効力は同じですが、確実性・安心感を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。
遺言の作成を検討される際は、行政書士などの専門家にご相談ください。当事務所でもサポートを行っておりますので、お気軽にご連絡ください。
次回は「秘密証書遺言」について書きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。