遺言書の必要性

遺言書

前回はフリューゲル行政書士事務所のご紹介をさせていただきました。
前回のブログ フリューゲル行政書士事務所 ご紹介

本日は遺言書の必要性について書きたいと思います。

遺言書があり遺言執行者が指定されていた相続手続き

今回は、相続手続きの中でも「遺言書が存在する場合」について書きたいと思います。
今回ご依頼いただいた相続手続きでは、被相続人の方が生前に公正証書遺言を作成されていました。
遺言書には「全財産を配偶者に相続させる」と記載されており、さらに遺言執行者として配偶者の方が指定されていました。

しかし、配偶者の方は、

  • 相続人を確定するための戸籍収集が広範囲に及び非常に困難だったこと
  • 耳が遠く、役所や金融機関での手続きが難しかったこと

などの事情があり、ご自身で遺言執行を行うことが困難な状況でした。

そのため、今回は私が遺言執行者から委任を受け、相続手続きを進めることになりました。


遺言執行者が行う重要な手続き

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う立場です。
そのため、まず最初に相続人を確定する必要があります。
相続人を確定する理由としては、

  • 遺言執行者就任通知
  • 財産目録の交付

などを相続人へ通知する義務があるためです。
これは遺言執行者として重要な義務の一つになります。

また、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどについても、相続人全員へ遺言執行者就任通知を送付した後に手続きを進めていきます。


遺言書が作成された時期によって注意が必要

今回のケースでは公正証書遺言が作成されていました。
ただし、遺言書が作成された時期によっては注意が必要です。

平成時代に作成された遺言書では、遺言執行者が第三者へ業務を委任する場合、「やむを得ない事由」が必要とされるケースがありました。
今回は、

  • 戸籍収集が非常に困難だったこと
  • ご本人による手続き対応が難しかったこと

などの事情があったため、委任を受けて手続きを進めることができました。

一方、比較的新しく作成された遺言書については、遺言執行者の責任において第三者へ委任できるようになっています。
そのため、古い遺言書の場合は「委任できるかどうか」を慎重に確認する必要があります。


遺言書作成で大切なポイント

以前のブログでも書きましたが、改めて遺言書作成のポイントを書きます。

  • 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
  • 予備的遺言を記載しておく
  • 相続人の遺留分を検討する
  • 遺言執行者を指定しておく

これらは非常に重要なポイントです。

せっかく遺言書を作成しても、形式不備などによって無効になってしまっては意味がありません。

遺言書は「作成すること」だけでなく、「内容を確実に実現できること」が大切です。


法定相続人以外へ財産を残したい場合

法定相続人以外へ財産を残したい場合には、遺言書の作成が必要になります。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決めます。
しかし、相続人ではない方は遺産分割協議に参加することができません。

一方で、遺言書は遺産分割協議よりも優先されるため、遺言によって相続人以外の方へ財産を遺贈することができます。
ご自身の財産を「お世話になった方」「内縁の配偶者」「孫」などへ残したい場合は、遺言書を作成しておくことが重要です。


今日のまとめ

本日は、遺言書の必要性や遺言執行者がいる場合の相続手続きについて書きました。
近年では遺言書を作成される方が増えており、公証役場の予約が取りづらくなっている地域もあります。
遺言書の作成を検討されている方は、早めに準備を進めることをおすすめします。

行政書士はら事務所では、

  • 遺言書作成
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などのご相談を承っております。
些細なことでも構いませんので、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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次回も、相続・遺言書・終活について書きたいと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。