相続 遺言執行手続き

遺言書

前回は今回のFP1級試験について書きました。
前回のブログ 今回のFP1級学科試験

今回は相続 遺言執行手続きのことを書きたいと思います。

相続が発生したら早めに進めたい手続き ~遺言執行手続きについて~

今回は以前に書いた「相続が発生した後になるべく早く行う手続き」について、改めてお伝えするとともに、遺言執行についてもご紹介したいと思います。

以前のブログ 相続発生後になるべく早く手続きを行うものについて

相続が発生すると、期限が決められている手続きや、早めに進めておいた方がよい手続きが数多くあります。
まずは次のような手続きです。

  • 世帯主変更
  • 年金の手続き
  • 健康保険の手続き

これらは市区町村役場や年金事務所などで行います。

そのほかにも並行して進める必要がある手続きがあります。

  • 遺言書の有無の確認
  • 預貯金や株式など金融機関の相続手続き
  • 不動産の相続登記
  • 生命保険の請求
  • 光熱費など各種契約の名義変更

今回は、この中でも「遺言書の有無」と「金融機関の相続手続き」についてご紹介します。

遺言書の有無を確認する

相続手続きを進めるうえで、最初に確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書があるかどうかで、その後の手続きの進め方が大きく変わります。

① 遺言書がある場合

遺言書の種類によって必要な手続きが異なります。

自筆証書遺言

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用していない自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
一方、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が不要となります。
検認が不要となった後は、遺言執行者が遺言の内容に従って各種手続きを進めます。

公正証書遺言

公正証書遺言は検認が不要です。
遺言執行者が選任されている場合は、その遺言執行者が遺言内容に従って手続きを進めます。

② 遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容をまとめた遺産分割協議書に基づいて各種手続きを進めます。

なお、遺産分割協議は相続人全員の参加(または全員の合意)が必要です。一人でも欠けていると有効な協議にならないため注意しましょう。

遺言執行者の役割

遺言執行者に指定された方は、就任後、相続人へ就任通知や財産目録を交付し、遺言内容を実現するための手続きを行います。
また、遺言執行者は、必要に応じて専門家へ事務を委任できる場合があります。

ご自身が遺言執行者に指定されていても、「何から始めればよいかわからない」「手続きが複雑で不安」という場合は、行政書士などの専門家へ相談することも一つの方法です。

預貯金や株式など金融機関の相続手続き

金融機関で相続手続きを行う際には、一般的に次のような書類が必要になります。

  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 預金通帳・キャッシュカード など

金融機関によっては、相続手続きの前に被相続人が亡くなったことを届け出る必要があります。

また、多くの金融機関では事前予約制となっており、予約が2~3週間先になることもあります。

実際に私が手続きを行った際には予約が取れませんでしたが、店舗へ相談したところ「待ち時間は発生しますが当日受付は可能です」と案内されたこともありました。

金融機関によって対応は異なりますので、まずは早めに問い合わせをすることをおすすめします。

法定相続情報一覧図を活用しましょう

金融機関では何度も戸籍一式を提出する場面があります。

そのような場合は「法定相続情報一覧図」を取得しておくと、戸籍の束を何度も提出する必要がなくなり、手続きがスムーズになります。

複数の金融機関や不動産の相続登記を予定している方には、特におすすめの制度です。

今日のまとめ

今回は、遺言書の有無と遺言執行、金融機関の相続手続きについてご紹介しました。
相続手続きは一つひとつの手続きが複雑で、金融機関や手続先によって必要書類が異なることも少なくありません。
早めに準備を進めることで、その後の手続きを円滑に進めることができます。

次回は、続きの残りの手続きについてご紹介したいと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。